後遺障害の損害賠償金
1 治療費・施術費
「これ以上症状が改善しない」と判断される「症状固定」までにかかった治療費・施術費は、原則として加害者の負担となります。
皆様の側にも過失があるようなケースであっても、自賠責や人身傷害特約の利用により負担を軽減する、あるいはなくすことが可能な場合があります。
相手方から費用の支払いを受けられる場合、基本的には皆様が窓口で支払いをおこなうことはありません。
2 休業損害
ケガをしたことでお仕事を休んだ場合、その分の収入について損失が生じます。
そうした損失を「休業損害」と言い、損害賠償を受けることが可能です。
収入がない主婦の方がケガをされた場合でも、ケガで家事ができない日があった場合には休業損害の支払いを受けることが可能です。
主婦の方の休業損害については争いがあるケースもありますので、適切な賠償を受けるためにも自動車事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
3 通院慰謝料
ケガにより病院や接骨院への通院が発生した場合、通院慰謝料が支払われます。
慰謝料は「このケガであればこう」と決まっているものではなく、大きな幅があります。
示談交渉をどのようにおこなうかによって慰謝料の金額が異なることがありますので、示談案について疑問・不安がある場合は、自動車事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
4 後遺障害逸失利益・慰謝料
後遺症が残ってしまった場合、後遺症が残ってしまったということに対しても慰謝料が支払われます。
また、後遺症により、これまでどおりの仕事ができなくなってしまった場合には、後遺症で減ってしまった分の逸失利益に対して損害賠償を受けることが可能です。
後遺症に対して適切な損害賠償を受けるためには、後遺障害等級申請により適切な等級認定を受けることが重要となります。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【平日】
8:00~12:00(火・金のみ)
15:00~22:00
【土】
9:00~13:00
【定休日】
火・金を除く平日午前、土曜午後、日、祝
所在地
〒502-0847岐阜県岐阜市
早田栄町5-15
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